ファンドを実際に作る際には、多くの法律が関係してきます。
主要なものは以下の通りです。
- 商法
- 金融商品の販売等に関する法律
- 出資法
- 金融商品の取引に関する法律
以下に、順を追って説明致します。

■ 商法において気をつけること
商法では、運営者が「善良なる管理者の注意」を義務付けております。運営者が、同時期に複数のファンドを運営する場合、片方のファンドの利益と他のファンドの利益が、相反する(利益相反の関係となる)場合、この「善良なる管理者の注意義務」が問われることになりますので、注意が必要です。


■ 金融商品の販売等において気をつけること
販売会社が募集の際、顧客に対し十分な説明を怠ったり、理解できないことを知りながら販売した場合、民法の不法行為により損害賠償を請求されることになります。「運営者ではないので大丈夫」ということにはなりませんので、十分注意が必要です。


■ 出資法において気をつけること
出資法とは、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。営業者が、不特定
かつ 多数の人に対して、出資金を保障することはできません。これは、直接言っていなくても、暗黙のうちに示しているとみなされると違法となりますので、注意が必要です。


■ 金融商品取引法において気をつけること
- 「いかなる方法をもってするかを問わず、」
- 「複数の者(投資家)から事業のために金銭その他の財産の出資を受け付け、」
- 「投資することで、または当該財産を使って事業を行い、」
- 「当該事業から生じる利益を投資家に分配すること」
以上4つに該当するファンドは、金融庁への登録や届出が必要となります。この法律では、取扱う投資対象によって必要な登録(届出)が変わります。
例えば、株などの有価証券に投資するファンドの募集を行う場合は、「第一種金融商品取引業者」となり兼業も禁止されてしまいます。ここで集めたファンドの基金を運用するには、「投資運用業者」の登録が必要で資本金も5000万円以上必要となります。株などの有価証券以外の おもしろファンド に投資する場合は「第二種金融商品取引業者」となり資本金1000万円での登録が必要です。その他にも「投資助言・代理業者」などがあり、募集する対象によっても違いがあります。投資対象と募集対象を特定したのち必要な登録や届出をする必要があります。


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